海外居住者が土地を購入するのに制約はありません。ただ、土地購入には住民票が必要ですが、非居住者になると住民票がなくなってしまいます(印鑑証明は購入側は必要ありません)。したがって、代わりになるものとして、現地日本大使館で在留証明を作成してもらう必要があります。私は一時帰国前に大使館で在留証明を作ってもらっておきました。
在留証明を使って土地購入すると、登記簿には海外の住所が記載されます。ちょっと怪しいですね(笑)。
なお、上記はキャッシュで土地を購入する場合で、銀行融資を利用する場合にはかなりハードルが高くなります。抵当権設定に印鑑証明が必要になる(土地の権利処分に該当するので)ほか、日本の銀行のほとんどは非居住者に銀行ローンを提供してくれません。海外居住者が不動産を購入する場合には、ローンの利用可否も含めて資金計画を十分に検討することが必要ですね。